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このページは、富士河口湖町にて、従来はご自身で決算書や確定申告書を作成していたものの、今後は税理士に依頼しようかお考えの方向けのページになります。
会社(法人)、個人事業主別に、税理士に依頼するメリットをご紹介させて頂きます。
税理士に法人の決算書の作成を依頼することによる最大のメリットは、「節税漏れがない」になります。
ご自身で、社宅、事前確定届出、出張旅費規程、小規模企業共済、経営セーフティー共済などの節税を適用することは非常に困難ですが、税理士に依頼することで、これらの問題を解決することができます。
あるお客様では、小規模企業共済、社宅、奥様への役員報酬を適用することにより、年間300万円以上の節税に繋がりました。
税理士が法人の決算書を作成することにより、金融機関、税務署、役所からの信頼が増します。
なぜなら、一般的に法人は決算書の作成を税理士に依頼するもので、更に、税理士が作成した決算書には一定の信頼が置かれるからです。
税理士が法人の決算書を作成するのですから、当然、正確で適正な決算書が完成します。
また、法人税のみならず、地方税や消費税といった申告書を作成し、提出するにはとても手間がかかりますが、税理士に決算書の作成を依頼することで、お客様はその時間を本業にあてることができます。
ご自身で確定申告書を作成する場合、ほとんどのケースにおいて税金の優遇メリットを十分に享受できていません。
その最たる例が、「青色申告特別控除65万円の適用」になります。
内容としては、確定申告をルールに則り適正に作成した場合には、最大65万円分の特別な経費が認められる、というものです。
仮に、所得税率が23%、住民税率が10%、個人事業税率が5%だとしますと、65万円×(23%+10%+5%)=247,000円もの節税に繋がります。
ご自身で確定申告をされている方においてよく見られるのが、経費の計上漏れになります。
とてもよくあるケースが、①ご自宅の家賃(賃貸)、②奥様へのお給料、③水道光熱費、になります。特に、①と②は高額な経費計上漏れになります。
まず、①についてです。
ご自宅でお仕事をされている、倉庫として使用している場合などには、ご自宅の家賃の一部を経費として計上することが可能です。
例えば、ご自宅の50%部分を仕事として使用しているのでしたら、「家賃×50%」を経費として計上することが可能です。
次に、②についてです。
税務署への届出が必要になりますが、ルールに則って処理すれば、奥様にきちんとお給料をお支払いすることができます。
奥様に適切なお給料をお支払いすることにより、家計全体としては、大きな節税に繋がります。
配偶者やご両親・お子様を扶養してる場合、高額な医療費がかかった場合、国民年金や国民健康保険を支払った場合、ふるさと納税を行った場合、住宅を購入された場合などにおいては、納付する税金が少なくなる「所得控除」や「税額控除」を適用することができます。
しかし、所得控除だけでも15種類もあり、ご自身で確定申告をされている方の多くは節税に見落としがあります。
税理士に確定申告書の作成を依頼することで、これら節税漏れを防ぐことができます。
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